神奈川ボッチャ協会規約

神 奈 川 ボ ッ チ ャ 協 会 規 約 

第一章  名称および事務局
(名称および事務局)
本会は、神奈川ボッチャ協会(以下「本協会」と略す)と称し 
事務局を神奈川県横浜市鶴見区馬場3-10-19とする。
第二条 必要に応じて事務局を移動することができる。

第二章  目的および事業
(目 的)
本協会は、神奈川県における身体障害者および県民のボッチャ競技の統括団体としてボッチャ競技の普及と障害のあるなしを問わず、ともに生きる共生社会の実現に向けて社会に貢献することを目的とする。
(事 業)
第二条 本協会は、前条の目的を達成する為に次の事業を行う。
関東さわやかボッチャ大会及び本協会主催のボッチャ競技会を行う。
ボッチャ競技についての技術向上、啓発、指導、普及を図る。
ボッチャ競技に関する調査・研究を行う。
全国大会及び国際大会に関すること。
その他、本協会の目的達成に必要な事項。

第三章  組 織
(組 織)
第一条 本協会の組織は次のとおりとする。
個人及び団体登録された身体障害者及び協会の趣旨に賛同する者をもって組織構成する。
本協会は、事業業務の分掌のため、次に専門局を置く。
事務局:総務部 (会計、助成金、主催事業の企画および運営等)
    普及部 (体験会・イベント等の打ち合わせおよび講師・スタッフの人選等 )
    広報部 (HP更新、情報収集、発信、HP掲載内容規程作成)
競技局:強化、育成部(強化指定選手の練習会の企画・運営、助成金関係、ルール勉強会等)
審判部(大会審判、審判講習会および審判養成講習会の企画・運営、審判協力、大会の周知および協力者の集約等)
ケア部(大会における応急対応・コンディショニング)
(会 員)
会員は、身体障害者および本協会の目的に賛同する者とする。


第四章  役 員
(役 員)
第一条  本協会に次の役員を置く。
会  長  1名
副会長   1名
理  事  10名以内
会  計  1名
監  事  1名から2名以内
顧  問
(役員の任務)
第二条 会長、副会長は、役員会で推挙する。
会長は、本協会を代表するとともに会務を統括する。
副会長は、会長を補佐し、会長が職務を遂行出来ない場合は、これを代行する。
会長、副会長は、理事の資格を有する。

(理 事)
第三条 理事は、役員会を経て、会長が委嘱をする
(1)理事は、理事会を構成し、本協会の会務の執行にあたる。
(監 事)
第四条 監事は、役員会を経て、会長が委嘱する。
(1)監事は、本協会の業務と財務を監査する。
(顧 問)
第五条 顧問は、役員会を経て、会長が委嘱する。
(1) 顧問は、本協会の重要事項について諮問仁応じ、会議において意見を述べることができる。
(役員の任期)
第六条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
(1)補欠により役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第五章  会 議
(会議の種類)
第一条  本協会に次の会議を置く。
役員会
理事会
(1)事業を遂行するにあたり、特に必要と認めたときは、新たな会議を設置することができる。
(会議の招集)
第二条 会議は、会長が招集する。
(1)会長が必要と認めたとき、もしくは役員の3分の1以上から会議の請求があったときには、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(2)会長は、必要に応じ有識者を会議に出席させることができる。
(会議の定足数)
会議は、当該会議構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。
但し、会議の開会定足数については、委任状によるものも認める。
(1)前条(2)の者については定足数に含まれないものとする。
(会議の議長)
第四条 役員会の議長は、会議の出席者の同意を得て決定する。
(1)理事会の議長は、会長が行う。
(決議の定足数)
第五条 会議の決議は、多数決によるものとし、賛否同数の場合は議長が決するものとする。
本協会の規約の制定および関する事項については、役員会に出席した委員の3分の2以上の同意を得なければならない。
(役員会)
第六条 役員会は、原則として年1回を開催するものとする。
役員会は、本協会の議決機関であり、次の事項について審議決定する。
規約の制定および改廃に関すること。
会長、副会長、理事、監事、顧問に関すること。
事業計画に関すること。
予算および決算に関すること。
その他、必要と認められた事項。
(理事会)
第七条 理事会は、会長、副会長および理事をもって構成し、必要に応じて開催するものとする。
理事会は、本協会の執行機関であり、役員会の決議に基づき会務を執行する。
(議事録)
第八条 各会議には、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
日時および場所
出席者および欠席者の氏名(委任状提出者は、その旨表記する。)
審議事項および決議事項
議事の経過の概要および結果

第六章 会 計
(会 計)
第一条 本協会の経費は、会費、寄付金およびその他の収入をもって充てる。
(会 費)
第二条 本協会の会費は、理事会で決定し、役員会の承認を得なければならない。
登録会員は、会費を3月末までに納入するものとする。
(予 算)
第三条 本協会の予算は、理事会で決定し、役員会の承認を得なければならない。
(決算)
第四条 本協会の決算は、その会計年度終了後3ヶ月以内に監事に提出し、役員会の承認を得なければならない。
(会計年度)
本協会の会計年度は、毎年4月1日より3月31日までとする。

第七章 加盟および脱退
(加 盟)
第一条  本協会に加盟しようとする者は、理事会の承認を得なければならない。
(脱 退)
第2条 本協会の会員として不適当と認められた者は、理事会の議決を経て脱退させることが出来る。

第八章  付 則
(付 則)
第一条 本規則の施行に必要な細則は、理事会において別に定めることが出できる。
第二条 本規則は、2019年4月1日より施行する。成立は、2018年10月1日とする。